○土地開発基金条例

昭和46年9月30日

条例第22号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

土地開発基金条例

昭和46年9月30日 条例第22号

(平成18年3月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和46年9月30日 条例第22号
昭和49年3月18日 条例第12号
昭和52年3月31日 条例第17号
昭和55年3月15日 条例第9号
平成3年3月15日 条例第6号
平成3年9月30日 条例第12号
平成4年9月28日 条例第10号
平成18年3月15日 条例第8号