○固定資産税の減免取扱規則

昭和63年12月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町税条例(昭和33年岩手町条例第5号。以下「条例」という。)第71条に規定する固定資産税の減免取扱いに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「固定資産」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。

(減免)

第3条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免については、別表に定めるところにより減額し、又は免除する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月11日規則第16号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

第1号該当

(貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産)

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者の所有する固定資産

免除

 

2 公的扶助に準ずる生活扶助(社会福祉事業団体等によるものをいう。)受ける者の所有する固定資産

免除

免除事由が生じた日以降に到来する納期に係る税額(自己の居住の用に供する固定資産に限る。)

第2号該当

(公益のために直接専用する固定資産)

非課税団体等に寄附又は無料で貸与している固定資産

免除

免除事由が生じた日以降に到来する納期に係る税額(公共の用に供されている固定資産に限る。)

第3号該当

(町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産)

土地

1 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

免除

減免事由が生じた日以降に到来する納期に係る税額

2 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上であるとき

10分の8を減額

3 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上であるとき

10分の6を減額

4 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上であるとき

10分の4を減額

家屋

1 全壊、流失、全焼等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

免除

2 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8を減額

3 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上の価値を減じたとき

10分の6を減額

4 床、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該価格の10分の2以上の価値を減じたとき

10分の4を減額

償却資産

1 全壊、流失、全焼等により課税償却資産の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

免除

2 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、課税償却資産全体の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8を減額

3 使用の目的を著しく損じた場合で課税償却資産全体の価格の10分の4以上価値を減じたとき

10分の6を減額

4 使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、課税償却資産全体の価格の10分の2以上の価値を減じたとき

10分の4を減額

固定資産税の減免取扱規則

昭和63年12月26日 規則第11号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和63年12月26日 規則第11号
平成21年12月11日 規則第16号