○固定資産税の減免取扱規則
昭和63年12月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町税条例(昭和33年岩手町条例第5号。以下「条例」という。)第71条に規定する固定資産税の減免取扱いに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「固定資産」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月11日規則第16号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 | |
第1号該当 (貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産) | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者の所有する固定資産 | 免除 |
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2 公的扶助に準ずる生活扶助(社会福祉事業団体等によるものをいう。)受ける者の所有する固定資産 | 免除 | 免除事由が生じた日以降に到来する納期に係る税額(自己の居住の用に供する固定資産に限る。) | ||
第2号該当 (公益のために直接専用する固定資産) | 非課税団体等に寄附又は無料で貸与している固定資産 | 免除 | 免除事由が生じた日以降に到来する納期に係る税額(公共の用に供されている固定資産に限る。) | |
第3号該当 (町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産) | 土地 | 1 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 免除 | 減免事由が生じた日以降に到来する納期に係る税額 |
2 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上であるとき | 10分の8を減額 | |||
3 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上であるとき | 10分の6を減額 | |||
4 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上であるとき | 10分の4を減額 | |||
家屋 | 1 全壊、流失、全焼等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 免除 | ||
2 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8を減額 | |||
3 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上の価値を減じたとき | 10分の6を減額 | |||
4 床、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該価格の10分の2以上の価値を減じたとき | 10分の4を減額 | |||
償却資産 | 1 全壊、流失、全焼等により課税償却資産の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 免除 | ||
2 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、課税償却資産全体の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8を減額 | |||
3 使用の目的を著しく損じた場合で課税償却資産全体の価格の10分の4以上価値を減じたとき | 10分の6を減額 | |||
4 使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、課税償却資産全体の価格の10分の2以上の価値を減じたとき | 10分の4を減額 |