○岩手町手数料徴収条例

平成12年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表に定めるとおりとする。

2 数件を1件として申請するときは、その種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。

3 土地、建物等の証明は、1枚をもって1件とする。

4 閲覧及び照合は、1種類をもって1件とする。

5 租税、公課等に関する証明は、1枚をもって1件とする。

6 同一種類に属する証明は、1枚をもって1件とする。

7 入猟許可書は、狩猟日ごとに狩猟者1人をもって1件とする。

(郵便による請求)

第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、その交付に要する実費を徴収する。

(閲覧等の範囲)

第4条 閲覧、照合、証明、謄本、抄本及び写しの交付は、公衆に示し差し支えないと認められるものに限る。

(徴収の時期)

第5条 手数料は、閲覧、照合、証明、謄本、抄本、許可書及び写しの申請又は交付のときに徴収する。

(手数料の不徴収及び減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 官公署から請求のあったもの

(3) 官公吏が職務上の必要で請求したもの

(4) 町長が、特に手数料徴収の必要がないと認めたもの

2 町長は、災害その他の理由で特に必要があると認める場合は、第2条に掲げる手数料についてその一部又は全部を減免することができる。

(不還付)

第7条 既納の手数料は、還付しない。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(手数料徴収条例の廃止)

3 手数料徴収条例(昭和35年岩手町条例第2号)は、廃止する。

(平成12年12月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行期日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年6月20日条例第17号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年3月13日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表1の項から4の項までの改正規定は、戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から施行する。

(平成21年3月12日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第17号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月27日条例第9号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年1月30日条例第2号)

この条例中第1条の規定は令和6年3月1日から、第2条の規定は令和6年3月25日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料の種類

手数料の金額

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項及び同条第3項から第5項の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき 450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項及び同条第3項から第5項の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき 350円

3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

4 戸籍法第12条の2の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき 750円

5 戸籍法第12条の2の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき 450円

6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

1件につき 350円

9 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料

1両につき 750円

10 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料

1件につき 86,000円

11 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ若しくは第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、

100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、

10,000平方メートルを超えるときは43,000円

12 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この号において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る良質住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、

100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、

10,000平方メートルを超えるときは43,000円

13 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

14 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

15 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき 550円

16 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

17 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき 340円

18 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請手数料

審査1件につき(1個の施設又は同一構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 8,500円

19 証明手数料

1件につき 300円

20 公簿、公文書の閲覧又は照合手数料

1件につき 300円

21 公簿、公文書の謄本、抄本及び写しに係る手数料

1件につき 300円

22 印鑑登録証の交付及び再交付に係る手数料

1件につき 300円

23 入猟許可書に係る手数料

1件につき 4,200円

24 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項及び同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付(日本工業規格A列3番まで)

白黒1枚につき 10円

カラー1枚につき 50円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

岩手町手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第4号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第4号
平成12年12月28日 条例第28号
平成15年6月20日 条例第17号
平成20年3月13日 条例第7号
平成21年3月12日 条例第5号
平成27年9月17日 条例第17号
平成28年3月14日 条例第1号
平成31年3月14日 条例第5号
令和3年7月27日 条例第9号
令和6年1月30日 条例第2号