○岩手町税外徴収条例

昭和37年6月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、手数料及び過料その他の収入の未納金に係わる督促手数料及び延滞金等の徴収については、法令、その他別に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

(督促)

第2条 分担金、使用料、手数料及び過料その他の収入(以下「収入金」という。)を納期限までに納入しない者に対して町長は、納入期限を指定して督促状を発するものとする。

第3条 前条に規定する督促状を発した場合においては、督促手数料を徴収する。

2 督促手数料は督促状1通につき100円とし、収入金と同時に徴収する。

(延滞金)

第4条 第2条の規定による督促状を受けた者が、督促状の指定期限までに完納しない場合においては当該未納金額にその納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納入金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する延滞金の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

5 町長は、延滞金の徴収に関しやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(滞納処分)

第5条 第2条の規定による督促状の指定期限までに当該収入金及び督促手数料、延滞金を完納しない場合においては、町長又はその命令を受けた徴税吏員は、督促状の指定期限後60日以内に国税徴収法(昭和34年法律第147号)の例により滞納処分に着手しなければならない。

(徴税吏員の証)

第6条 前条の規定により滞納処分を行う場合においては、町長の命令を受けた徴税吏員であることを証明する証票を携帯し関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前項の証票は、岩手町税規則(昭和35年岩手町規則第3号)第12条第35号の規定による証票を適用する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、昭和37年9月1日から施行する。

2 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和40年3月20日条例第9号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(昭和41年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年6月9日条例第22号)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

2 改正後の岩手町税外徴収条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成12年7月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年6月13日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の岩手町税外徴収条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

岩手町税外徴収条例

昭和37年6月1日 条例第14号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和37年6月1日 条例第14号
昭和40年3月20日 条例第9号
昭和41年3月19日 条例第3号
昭和45年6月27日 条例第17号
昭和50年3月17日 条例第6号
昭和52年3月16日 条例第7号
昭和57年3月19日 条例第4号
平成12年6月9日 条例第22号
平成25年6月13日 条例第18号