○岩手町行政財産の使用料徴収条例

昭和50年7月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、許可を受けてする行政財産の使用については、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の年額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる算出方法により算出した額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。

2 財産の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該財産の使用料の年額を使用期間に応じて月割又は日割で計算した額とする。

3 前2項の規定により算定した使用料の額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額とする。

(使用料の減免)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 職員団体に、事務所を供与するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、財産の使用が短期間若しくは小部分であるとき又は町長が必要と認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料の徴収方法は、町長が定める。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月18日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年1月28日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

基本使用額

適正な時価による財産価格に、土地については100分の5、建物については100分の8を乗じて得た額により算出するものとする。

諸経費相当額

電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供に係る料金、火災保険料及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。

備考 財産の使用が、当該財産の使用許可に係る部分の一部に限られる場合又はその使用時間が特に限定される場合の使用料の額の算出方法は、町長が定める。

岩手町行政財産の使用料徴収条例

昭和50年7月1日 条例第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和50年7月1日 条例第18号
平成元年3月18日 条例第8号
平成9年3月21日 条例第5号
平成14年3月19日 条例第6号
平成17年1月28日 条例第6号