○岩手町教育委員会会議規則

昭和45年8月27日

教育委員会規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、岩手町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(出席及び欠席の届出)

第2条 委員は、招集の当日(又は会期中)、会議の開会定刻前に会議場に到着して、その旨を教育長に届け出なければならない。

2 委員は、欠席しようとするときは、又は定刻までに出席することができないときは、開会時刻前にその理由を付して、教育長に届け出なければならない。

(連絡場所及び宿所の届出)

第3条 委員は、常時連絡の場所及び会議招集地の宿所を教育長に届け出なければならない。その場所及び宿所を変更したときも、また同様とする。

(議席の決定)

第4条 委員の議席は、くじで定める。

2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。

(議案等の配布)

第5条 委員に配布する議案その他の書類は、会議のはじめに議席においてこれを配る。ただし、急を要するものは、この限りでない。

第2章 委員長職務代理者の指定並びに委員協議会

第6条及び第7条 削除

(委員協議会)

第8条 教育長は、会議に付議すべき議案の事前審議その他研究協議を要するものがあると認めるときは、委員協議会を招集することができる。

第3章 招集及び会期

(会議の招集)

第9条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時及び場所並びに会議に付議する事件をあらかじめ委員に通知して行う。

2 会議招集の通知後に急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、これを会議に付議することができる。

(定例会及び臨時会)

第10条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集する。

3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

(会期の延長)

第11条 会期内に議題の審議を終了することができないとき、又は急を要する事件があるとき、その他特別の必要があるときは、教育長は、会議にはかり会期を延長することができる。

第4章 会議

(会議の公開等)

第12条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件及びその他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しない。

2 前項ただし書の発議は、討論を行わないで可否を決する。

3 教育長は、第1項ただし書の規定により事件を公開しないこととした場合は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を退場させるものとする。

4 第1項ただし書の規定により事件を公開しないこととした事件(以下「非公開事件」という。)に係る議事録は、公表しない。

5 何人も、非公開事件に係る議事について、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

(開会、開議、休会、散会、閉会等)

第13条 会議は、午後1時30分に開き、午後4時に閉じる。ただし、教育長が必要があると認めたとき、又は会議において議決したときは、この限りでない。

第14条 会議の開会、開議、休会、散会、延会、中止、休憩又は閉会は、教育長が宣告する。

2 教育長が開会又は開議を宣告しない前及び休会、散会、延会、中止、休憩又は閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

第15条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお、出席者が定足数に満たないとき、又は議事中退席するものがあって定足数を欠いたときは、延会することができる。

(議事日程)

第16条 会議を開こうとするときは、教育長は、開議の日時及び会議に付する事件並びにその順序を記載した議事日程を定め、委員に配布しなければならない。

2 前項の議事日程を変更し、追加し、又は削除しようとするときは、教育長は、会議に諮って決定しなければならない。

(議題の宣告)

第17条 教育長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

2 教育長は、必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(発言、質問及び討論)

第18条 委員が発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

第19条 質問及び討論は、議題外にわたることができない。

2 教育長は、質問及び討論が議題外にわたるか、又は必要がないと認めたときは、制止することができる。

第20条 教育長は、質問、討論その他の発言について特に会議の決定があった場合を除いて、時間を制限することができる。

第21条 教育長は、会議に諮り、質問又は討論の終結を宣告することができる。

(動議)

第22条 動議に賛成があったとき、又は動議の修正に賛成があったときは、議題としなければならない。

2 動議が議題となったときは、教育長は、直ちにその旨を会議に宣告しなければならない。

第23条 議案に対する修正の動議は、文案をそなえて提案し、その理由を説明しなければならない。

第24条 動議の撤回は、採決によらなければならない。

(採決)

第25条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、議題を分合し、又は順序にかかわらず採決することができる。

3 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。

第26条 採決の際、席にある出席者は、表決に加わらなければならない。

第27条 教育長は、採決しようとするときは、順次委員の賛否を求めてその多少を認定し、可否を決する。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、会議に諮って記名投票又は無記名投票により可否を決することができる。

3 教育長は、前2項の規定により採決したときは、直ちに、その結果を宣告しなければならない。

第28条 議案に対する修正案は、原案の趣旨に最も遠いと認められるものから採決する。

2 すべての修正案が否決されたときは、原案について採決しなければならない。

(継続審議)

第29条 審議未了の議題については、教育長は、会議にはかり次回の会議に継続審議することができる。

第5章 議事録

第30条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

2 前項の議事録は、すべて教育長が作成する。

(記載事項)

第31条 議事録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 説明等のため出席した職員

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(署名)

第32条 議事録には、出席委員のうちから教育長が指名する2名の委員が署名しなければならない。

第6章 会議の傍聴

(会議の傍聴)

第33条 会議を傍聴しようとするものは、教育長に申し出なければならない。

第34条 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 補則

(補則)

第35条 この規則に定めるもののほか、会議等に関し必要な事項は教育長が会議に諮って定める。

(施行月日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の岩手町教育委員会会議規則の規定(第1条の規定を除く。)は適用せず、改正前の岩手町教育委員会会議規則の規定(第1条の規定を除く。)は、なおその効力を有する。

岩手町教育委員会会議規則

昭和45年8月27日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年8月27日 教育委員会規則第5号
平成16年3月23日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第1号