○岩手町教育委員会傍聴人規則

昭和62年12月10日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、住所、氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記載し、係員の指図に従って行動しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 教育長は、議場整理のため必要と認めるときは、傍聴人の人員を制限することができる。

2 前項の場合は、会議前にその旨を公示するものとする。

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは次の事項を守らなければならない。

(1) 議場内の言論についてよしあしを言わないこと。

(2) 騒いで議事を妨げないこと。

(3) 帽子、外とうの類を用いないこと。

(4) みだりに傍聴席を離れないこと。

第5条 武器凶器その他危険のおそれあるものを携帯した者及び酩酊していると認められる者は、入場することができない。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人が第4条の規定に違反し、会議の運営を妨げたときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

第7条 岩手町教育委員会会議規則(昭和45年岩手町教育委員会規則第5号)第12条第1項ただし書に規定する議決があったとき又は前条の規定による退場を命じられたときは、傍聴人は退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の岩手町教育委員会傍聴人規則第3条第1項及び第6条の規定は適用せず、改正前の岩手町教育委員会傍聴人規則第3条第1項及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

画像

岩手町教育委員会傍聴人規則

昭和62年12月10日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年12月10日 教育委員会規則第4号
平成16年3月23日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第2号