○岩手町教育委員会公告式規則

昭和44年12月25日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)の公布その他教育委員会の定める規程の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、委員会において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。

3 規則の公布は、岩手町役場掲示場に掲示する。

(施行期日)

第3条 規則は、特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、前2条の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月25日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の岩手町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は適用せず、改正前の岩手町教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

岩手町教育委員会公告式規則

昭和44年12月25日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年12月25日 教育委員会規則第5号
昭和52年1月25日 教育委員会規則第9号
平成27年3月23日 教育委員会規則第3号