○岩手町教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規則
平成7年3月15日
教育委員会規則第1号
教育職員等の勤務時間に関する規則(平成2年岩手町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に常時勤務する職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項に規定する勤務時間中に正午から1時間の休憩時間を置く。
(勤務時間の特例)
第3条 学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間は、前条の規定にかかわらず、4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるように当該機関の長が教育委員会の承認を得て、勤務態様及び内容に応じ、別に割振りを行うものとする。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日教委規則第4号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。