○岩手町教育委員会専決代決規程

平成元年3月23日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、教育委員会事務局及び学校その他の教育機関(以下「事務局等」という。)における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の専決及び代決について必要な事項を定めることを目的とする。

(専決の制限)

第2条 次条以下の専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に関すること。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(3) 前2号のほかに特に上司において事案を了知しておく必要があるとき。

(課長等の共通専決事項)

第3条 課長及び教育機関の長(町立学校の校長を除く。以下「課長等」という。)の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 係等の分掌事務を定めること。

(2) 所属職員の事務分担に関すること。

(3) 所属職員の3日以内の年次休暇に関すること。

(4) 所属職員の通勤手当の支給に係る確認に関すること。

(5) 所属職員の2日以内の県内旅行命令に関すること。

(6) 軽易な出張等の復命に関すること。

(7) 所掌事務に係る証明及び公簿の閲覧に関すること。

(8) 所属職員の時間外及び休日勤務命令に関すること。

(9) 軽易な照会、回答、通知、進達及び調査等に関すること。

(10) 行政情報の開示等の決定に関すること。

(11) 個人情報の開示等の決定に関すること。

(12) 定額の報酬、費用弁償及び旅費の支出命令に関すること。

(13) 各種行政資料、統計等の作成、収集又は配布に関すること。

(14) 軽易な照会、回答、報告、通知、届出、進達、調査及び申請等に関すること。

(15) 軽易な事実の証明に関すること。

(16) 所管する委員会、審議会及び協議会の庶務に関すること。

(17) 歳入歳出予算資料に関すること。

(18) 所属車両の使用管理に関すること。

(19) その他所管事項のうち軽易な事項の処理に関すること。

(学校教育課長の専決事項)

第4条 学校教育課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員(県費負担教職員を除く。以下この号において同じ。)に係る次の事項に関すること。

 扶養親族の認定に関すること。

 住居手当の支給額の決定に関すること。

 通勤手当の支給額の決定に関すること。

 寒冷地手当の世帯等の区分の認定に関すること。

 勤務の記録及び保管に関すること。

 記章に関すること。

 被服の貸与に関すること。

 町立学校の臨時的任用職員及び非常勤職員の任免及び分限に関すること。

(2) 文書及び物品の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 文書事務の指導に関すること。

(4) 県費負担教職員に係る諸届及び諸報告の処理に関すること。

(5) 県費負担教職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(6) 教材使用に関すること。

(社会教育課長の専決事項)

第5条 社会教育課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) レクリエーションの指導奨励に関すること。

(2) 視聴覚教育、社会体育及びレクリエーションのために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(教育機関の長の専決事項)

第6条 教育機関の長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所管する施設の管理運営に関すること。

(2) 所管する施設の使用許可に関すること。

(3) 所属職員の研修の実施に関すること。

(4) 所掌事項に関する資料の刊行及び配布に関すること。

(5) 所管する委員会、審議会及び協議会の庶務に関すること。

(6) その他前各号に準ずる軽易な事務の処理に関すること。

(主幹の専決事項)

第7条 主幹の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所管する職員の1日以内の年次休暇に関すること。

(2) 所管する職員の旅費を伴わない県内旅行命令に関すること。

(3) 所管事項のうち軽易な事項の処理に関すること。

(校長の専決事項)

第8条 別に定めるもののほか、校長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 校長の職務を代理する者の順位に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、学校の管理及び運営に関すること。

(3) 教務に関すること。

(4) 学事に関すること。

(5) 学校図書館に関すること。

(6) 給食に関すること。

(7) 学校徴収金に関すること。

(8) 所属職員(学校用務員を除く。)の人事に関すること。

(9) 校長の4日以内の年次休暇、病気休暇及び特別休暇の承認に関すること。

(10) 校長の2日以内の旅行命令及び復命書の受理に関すること。

(11) 前2号に掲げるもののほか、所属職員の服務に関すること。

(12) 諸手当の認定等並びに予算経理及び物品管理に関すること。

(副校長の専決事項)

第9条 副校長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 前条各号(第1条第9条及び第10条を除く。)に掲げる事項のうち、別に定める事務の処理に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、校長が指定した事務の処理に関すること。

(事務局等における代決)

第10条 教育長が不在のときは、あらかじめ指示ある事項又は緊急に処理しなければならない事項に限り、課長等がその事務を代決することができる。

2 課長等の専決事項で課長等が不在のときは、課長補佐、館長補佐又は所長補佐(以下「課長補佐等」という。)がその事務を代決する。

3 前項の場合において、2以上の課長補佐等を置く事務局等にあっては、あらかじめ課長等が定める順位により代決するものとする。

4 代決する場合は、その決裁が代決である旨を表示しなければならない。

(学校における代決)

第11条 校長が不在のときは、副校長がその事務を代決する。

2 前項の場合において、副校長を置かない学校にあっては、校長があらかじめ指定する教諭がその事務を代決する。

3 前条第5項の規定は、学校における代決について準用する。

(代決後の措置)

第12条 前2条の規定により代決した者(以下「代決者」という。)は、上司の帰庁後、速やかに代決の結果について報告し、その承認を得なければならない。

(代決の制限)

第13条 代決者は、事の重大又は異例に属する事項については、代決することができない。

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月27日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

岩手町教育委員会専決代決規程

平成元年3月23日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
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平成2年6月27日 教育委員会訓令第1号
平成4年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成6年12月26日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号