○教育長の権限に属する事務の委任に関する規程
昭和59年3月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条又は同法第49条において準用する同法第35条の規定に基づく出席停止を命ずること 小学校及び中学校の校長
(2) 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号。以下「条例」という。)別表第1の6の2及び36の5並びに岩手県教育委員会の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する規則(平成12年岩手県教育委員会規則第15号)第2条各号及び第4条各号に規定する事務 岩手町立小中学校管理運営規則(昭和45年岩手町教育委員会規則第2号)第31条の2第1項に規定する共同実施組織の長(以下「共同実施組織の長」という。)
(3) 条例別表第2の23の4及び別表第2の35の8の規定に基づく県費負担教職員に係る児童手当等の支給に関する事務 共同実施組織の長
附則
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。