○岩手町教育委員会公印規程

昭和45年7月29日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の管理等)

第2条 公印及び当該公印を管理する機関(以下「管理機関」という。)は、別表のとおりとする。

(職務代理の場合の公印の使用)

第3条 教育長その他公印を制定された職にある職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印の調製等)

第4条 管理機関は、公印を調製又は改刻しようとするときは、学校教育課長に合議しなければならない。

2 管理機関は、公印を調製又は改刻したときは、当該公印の印影を教育委員会公印台帳(別記様式。以下「公印台帳」という。)に登録しなければならない。

3 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。

4 学校教育課長は、公印台帳を備え、所要事項を記載して整備しなければならない。

(公印の廃止等)

第5条 管理機関は、公印を廃止するときは、学校教育課長に合議しなければならない。

2 改刻又は廃止したため不用になった公印は、次の各号に定めるところにより保存し、保存期間を経過した公印は、焼却の方法により廃棄しなければならない。

(1) 教育委員会及び教育長印 10年保存

(2) その他の公印 5年保存

(公印取扱者)

第6条 管理機関は、所属職員のうちから公印取扱者を定めなければならない。

2 管理機関は、公印取扱者を定めたときは、その職及び氏名を学校教育課長に通知しなければならない。公印取扱者の職又は氏名に変更があったときも同様とする。

3 公印取扱者は、管理機関の指揮監督を受け、公印の保管及び使用に関する事務を処理するものとする。

(公印の保管)

第7条 公印は、公印箱に保管し、勤務時間外にあっては、金庫等に格納しておかなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書(以下「文書」という。)及び決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を提示し、公印取扱者に公印の使用を請求しなければならない。

2 公印取扱者は、前項の請求があったときは、文書と原議とを照合し、押印を適当と認めたときは、公印の使用を承認するものとする。

(印影の印刷)

第9条 公印の印影を印刷しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

(公印の事故報告)

第10条 管理機関は、管理している公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

この訓令は、昭和45年8月1日から施行する。ただし、現に使用している学校その他の教育機関の公印は、改刻するまで、なお当分の間使用することができる。

(昭和49年9月20日教委告示第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和56年4月25日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月22日教委訓令第3号)

この訓令は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和62年12月10日教委訓令第2号)

この訓令は、昭和62年12月19日から施行する。

(平成元年12月26日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成18年7月31日教委訓令第4号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の岩手町教育委員会公印規程第5条第2項第1号及び別表(岩手町教育委員会委員長印を削る規定に限る。)の規定は適用せず、改正前の岩手町教育委員会公印規程第5条第2項第1号及び別表(岩手町教育委員会委員長印を削る規定に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

画像

別表(第2条関係)

公印

管理機関

番号

印刻文字

印材

大きさ

(ミリメートル)

教育委員会(ア)

委員会(ア)

1

岩手町教育委員会印

つげ

方 24

学校教育課長

2

岩手町教育委員会印

方 20

教育長(ウ)

1

岩手町教育委員会教育長印

教育機関(イ)

学校(ア)

1

岩手町立沼宮内小学校

方 36

沼宮内小学校長

2

〃   川口小学校

川口小学校長

3

〃   一方井小学校

一方井小学校長

5

〃   沼宮内中学校

沼宮内中学校長

6

〃   川口中学校

川口中学校長

7

〃   一方井中学校

一方井中学校長

校長(イ)

1

岩手町立沼宮内小学校長印

方 20

沼宮内小学校長

2

〃   川口小学校長印

川口小学校長

3

〃   一方井小学校長印

一方井小学校長

5

〃   沼宮内中学校長印

沼宮内中学校長

6

〃   川口中学校長長印

川口中学校長

7

〃   一方井中学校長印

一方井中学校長

共同実施組織の長(ウ)

1

岩手町立小中学校共同事務室室長印

小中学校共同事務室室長

学校以外の教育機関(エ)

1

岩手町立図書館

方 27

図書館長

2

岩手町立学校給食センター印

方 20

学校給食センター所長

学校以外の教育機関の長(オ)

1

岩手町立中央公民館長印

方 21

公民館長

2

岩手町立図書館長印

方 20

図書館長

3

岩手町立図書館協議会長印

方 24

4

岩手町立学校給食センター所長印

方 18

学校給食センター所長

5

岩手町立学校給食センター運営委員会委員長印

岩手町教育委員会公印規程

昭和45年7月29日 教育委員会訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年7月29日 教育委員会訓令第2号
昭和49年9月20日 教育委員会告示第3号
昭和56年4月25日 教育委員会訓令第2号
昭和58年11月22日 教育委員会訓令第3号
昭和62年12月10日 教育委員会訓令第2号
平成元年12月26日 教育委員会訓令第3号
平成18年7月31日 教育委員会訓令第4号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第3号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第2号