○岩手町教育振興審議会条例

平成4年3月19日

条例第6号

(設置)

第1条 教育の振興に関し必要な事項を調査審議するため、教育委員会の諮問機関として岩手町教育振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 教育水準の向上に関すること。

(2) 教育の機会均等の拡充に関すること。

(3) 教育環境の整備に関すること。

(4) 教育振興基本対策に関すること。

(5) その他教育振興に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 町社会教育委員

(2) 町内学校長

(3) 教育関係団体の役職員

(4) 識見を有する者

(5) 関係行政機関の職員

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項各号(第4号を除く。)の委員は、その役職を失したときは委員の職を失う。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、教育委員会が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会の事務局において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の岩手町教育振興審議会条例及び健康・体力つくり推進審議会条例の規定に基づき任命されている委員並びに現に改正前の岩手町社会教育委員の定数及び任期に関する条例、公民館設置条例及び石神の丘美術館条例の規定に基づき委嘱されている委員の任期は、当該委員が任命又は委嘱された日から起算して2年とする。

(平成25年7月23日条例第20号)

この条例中第1条から第4条までの規定は平成25年10月1日から、第5条の規定は平成26年10月1日から施行する。

岩手町教育振興審議会条例

平成4年3月19日 条例第6号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年3月19日 条例第6号
平成17年3月15日 条例第14号
平成25年7月23日 条例第20号