○労務職員の給与に関する規則

昭和60年1月23日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 労務職員の給与については、労務職員の給与に関する規則(昭和36年岩手町規則第2号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

労務職員の給与に関する規則

昭和60年1月23日 教育委員会規則第5号

(昭和60年1月23日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年1月23日 教育委員会規則第5号