○労務職員の給与に関する規則
昭和60年1月23日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 労務職員の給与については、労務職員の給与に関する規則(昭和36年岩手町規則第2号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和60年1月23日 教育委員会規則第5号
(昭和60年1月23日施行)