○岩手町立学校設置条例
昭和40年3月20日
条例第4号
(小学校)
第1条 町立小学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
沼宮内小学校 | 岩手町大字沼宮内第9地割57番地2 |
川口小学校 | 岩手町大字川口第15地割91番地2 |
一方井小学校 | 岩手町大字一方井第15地割45番地1 |
(中学校)
第2条 町立中学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
沼宮内中学校 | 岩手町大字五日市第8地割30番地2 |
川口中学校 | 岩手町大字川口第17地割24番地13 |
一方井中学校 | 岩手町大字一方井第15地割79番地 |
(管理)
第3条 この条例に定めるもののほか、管理その他に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年8月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月18日条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月14日条例第11号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から当分の間、この条例の施行により廃止される岩手第一中学校、水堀中学校の校舎は、沼宮内中学校の校舎として使用するものとする。
附則(昭和45年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月17日条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月22日条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月18日条例第19号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月11日条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日条例第19号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。