○岩手町就学支援委員会規則
昭和52年3月1日
教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 障がいのある児童及び生徒(以下「障がい児等」という。)の適正な就学を図るため、岩手町就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 障がい児等のうち、特別支援学校又は特別支援学級への適切な就学を行うための総合的な判断に関すること。
(2) その他障がい児等に適切な就学支援を行うために必要な調査、審議等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 小中学校の校長
(3) 識見を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総務し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(調査員)
第6条 委員会に、専門的事項を調査させるため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、教育長が委嘱する。
(会議)
第7条 委員会は、教育長が招集する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月15日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。