○岩手町教職員住宅規則

平成4年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町立学校の教職員の居住の用に供するための家屋(以下「住宅」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居申込み等)

第2条 住宅に入居しようとする者は、町長に申し込み、別に定める様式をもって使用契約を締結しなければならない。

(家賃の納入)

第3条 入居者は、入居の日から明渡しの日まで賃貸料を納入しなければならない。

2 賃貸料は、別表のとおりとし月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納入しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の賃貸料は日割計算による。

(入居者の保管義務)

第4条 入居者は、住宅の使用については、正常な状態を維持するよう注意しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第5条 次に掲げる各号の費用については、入居者が負担するものとする。

(1) 故意又は過失により住宅及びその附属建物並びにこれらの附属物品をき損又は汚損した場合の修繕に要する費用

(2) 窓、戸、障子、フスマ等のガラス又は紙の張替その他これに準ずるものの維持保存に必要な費用

(3) 汚物及びじんあいの処理に要する費用

(4) 電気及び水道料金

(住宅の明渡請求)

第6条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 岩手町立学校の教職員でなくなったとき。

(2) 賃貸料を1月以上滞納したとき。

(3) その他入居者としての義務を怠ったとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年11月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(平成5年2月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年3月1日から適用する。

(平成5年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成16年3月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月17日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月17日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学校名

棟番号

面積

賃貸料

一方井小学校

11

50

8,020

12

50

8,020

沼宮内中学校

1

50

3,490

2

50

3,490

3

50

3,490

9―1

40

7,810

9―2

40

7,810

川口中学校

4

50

3,490

一方井中学校

22

50

7,500

23

50

7,500

32

50

13,570

33

50

13,570

岩手町教職員住宅規則

平成4年3月23日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年3月23日 規則第4号
平成4年11月30日 規則第13号
平成5年2月26日 規則第1号
平成5年3月30日 規則第12号
平成7年12月25日 規則第16号
平成16年3月23日 教育委員会規則第2号
平成21年3月17日 規則第2号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
平成26年2月17日 規則第11号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号