○岩手町立教育施設の使用に関する規則
昭和31年6月1日
教育委員会規則第1号
第1条 岩手町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に係る岩手町立教育施設(以下「教育施設」という。)の使用に関しては、法令又は条例に別段の定めがあるものを除くほか、この規則による。
第2条 この規則において「教育施設」とは、学校の建物及び公民館、図書館その他の附属物及び土地をいう。
第3条 教育施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を禁ずる。
(1) 教育上支障があると認められるとき。
(2) 教育施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 専ら私的営利を目的に使用するものと認められるとき。
(5) その他教育委員会において差し支えがあると認められるとき。
第4条 教育施設を利用しようとする者は、別記様式により教育委員会に願い出てその許可を受けなければならない。
第5条 教育委員会及び学校長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用中といえどもその許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(2) 使用の許可を受けないで教育施設を使用したとき。
(3) 教育施設をき損したとき。
(4) 教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(5) その他緊急の事態が発生したとき。
第6条 教育施設をき損し、若しくは滅失したときは、使用者は賠償するものとする。
第7条 教育施設使用のため特に必要とする費用は、使用者において負担しなければならない。
第8条 教育施設を使用した者は、その使用物件を原形に復して返さなければならない。
第9条 教育施設を使用しようとする者が同日時に2人以上ある場合は、公的使用を優先とする。
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定めるものとする。
附則
この規則は、昭和31年6月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略