○岩手町学校林設置条例
昭和33年11月11日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、町有山林に教育の一環として町立学校林を造成することを目的とする。
(設置及び契約)
第2条 学校林の設置をしようとする学校は、教育委員会を経由し、町長に申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請があった場合は、町長は、その内容を審査し必要と認めた場合、契約期間50年を超えない範囲で設置契約をすることができる。
(学校林の経営)
第3条 学校林の経営は、町の策定した森林計画に基づいて、学校林と設置した学校長が契約条項で定めるところにより行うものとする。
(収入)
第4条 学校林から生ずる収入は、学校林を経営した学校の施設その他必要なる経費にあてるものとする。
第5条 この条例の施行について必要な契約、間伐、造林実施等必要な事項は、別に規則で定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月18日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。