○岩手町立学校給食センター条例
昭和43年3月22日
条例第13号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、次のとおり学校給食センターを設置する。
(1) 名称 岩手町立学校給食センター
(2) 位置 岩手町大字江刈内第3地割12番地2
(管理等)
第2条 学校給食センターの管理その他に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(負担金)
第3条 学校給食センターの運営に要する経費のうち、児童又は生徒の保護者の負担する負担金の徴収については、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和43年5月1日から施行する。
附則(平成元年3月18日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。