○岩手町立学校給食センター条例

昭和43年3月22日

条例第13号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、次のとおり学校給食センターを設置する。

(1) 名称 岩手町立学校給食センター

(2) 位置 岩手町大字江刈内第3地割12番地2

(管理等)

第2条 学校給食センターの管理その他に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(負担金)

第3条 学校給食センターの運営に要する経費のうち、児童又は生徒の保護者の負担する負担金の徴収については、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和43年5月1日から施行する。

(平成元年3月18日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

岩手町立学校給食センター条例

昭和43年3月22日 条例第13号

(平成元年3月18日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年3月22日 条例第13号
平成元年3月18日 条例第5号