○岩手町立学校給食センター管理規則

昭和43年4月9日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 給食センターは、岩手町教育委員会が管理運営する。

(係の設置)

第3条 給食センターに次の係を置く。

給食係

(分掌事務)

第4条 給食係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 給食センターの庶務に関すること。

(2) 給食センター運営委員会に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 文書に関すること。

(5) 予算の経理及び物品管理に関すること。

(6) 施設の管理に関すること。

(7) 給食費に関すること。

(8) 調理及び調理指導に関すること。

(9) 給食輸送に関すること。

(10) 給食賄材料購入に関すること。

(11) 児童及び生徒の給食数の確認に関すること。

(12) 衛生管理に関すること。

(13) 機械の操作及び管理に関すること。

(職員)

第5条 給食センターに次の職員を置くことができる。

所長、副所長、所長補佐、係長、主査、主任、副主任、主事、栄養教諭、栄養士、ボイラー技士、調理員その他必要な職員

(職務)

第6条 所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、給食センターの事務を掌理する。

2 副所長は、所長の命を受けて所務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 所長補佐は、所長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、給食センターの事務を処理し、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

5 主査、主任、副主任及び主事は、上司の命を受け、事務を処理する。

6 栄養教諭及び栄養士は、上司の命を受け、栄養に関する業務に従事する。

7 ボイラー技士及び調理員は、上司の命を受け、作業又は調理に従事する。

(運営委員会)

第7条 給食センターにその運営を適正かつ円滑にするため、給食センター運営委員会を置く。

2 運営委員は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。

(運営委員)

第8条 運営委員は、12人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 関係小学校長

(2) 関係中学校長

(3) 関係学校PTA代表

(4) 識見を有する者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第9条 運営委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 運営委員会の委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第10条 運営委員会に委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 運営委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(庶務)

第12条 運営委員会の庶務は、給食センターで処理する。

第13条 この規則に定めるもののほか、事務処理その他必要な事項については、教育委員会及び町の例による。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和58年7月26日教委規則第4号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成4年3月17日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の岩手町立学校給食センター管理規則の規定に基づき任命されている委員の任期は、当該委員が任命された日から起算して1年とする。

(平成18年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

岩手町立学校給食センター管理規則

昭和43年4月9日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年4月9日 教育委員会規則第1号
昭和58年7月26日 教育委員会規則第4号
平成4年3月17日 教育委員会規則第5号
平成12年5月25日 教育委員会規則第4号
平成16年3月23日 教育委員会規則第2号
平成17年3月15日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号