○岩手町立学校給食センター給食費徴収要綱
昭和46年8月23日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1 この要綱は、学校給食センター給食費の徴収に関し必要事項を定めるものとする。
(給食費の決定)
第2 所長は、給食費が確定したときは、遅滞なく校長を経由し、納入義務者に納付書(様式第1号)を送付しなければならない。
(校長の協力)
第3 校長は、管下の給食を受ける児童、生徒の保護者に対して給食費の額及び納入すべき期日についての周知徹底及び給食費の徴収の促進について積極的な協力を行い、未納者のないよう努めなければならない。
(給食費の納付)
第4 給食費は、毎月25日までに納付書をもって町指定金融機関に納付するものとする。
(給食費の減額)
第5 児童、生徒等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日数に1食当たりの単価を乗じて得た額を減額することができる。
(1) 学校給食を受けた日数が別に定める基準日数に満たない場合 その日数
(2) 児童、生徒等が病気又は事故その他の事由により引き続き5日以上欠食した場合 給食人員異動調整報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を受理した日の2日後から起算して、欠食の事由の消滅した日までの日数
2 給食費の減額を受けようとする者は、学校給食費減額申請書(様式第3号)を学校長を経由して町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは給食費納入台帳、給食数及び報告書と照合し、減額の適否を決定のうえ、その旨を申請者に通知するものとする。
附則
この要綱は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日教委告示第1号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委告示第2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。