○岩手町私立幼稚園運営費補助金交付要綱
平成11年2月26日
告示第26号
私立幼稚園運営費補助金交付要綱を次のように定め、平成10年度分の補助金から適用する。
(目的)
第1 岩手町における幼児教育の振興を図るため、岩手町内の私立幼稚園の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助額)
第2 第1に規定する経費は、私立幼稚園を運営する場合に要する経常的経費とし、補助額は、予算の範囲内で町長の定める額とする。
(申請の取下げ期日)
第3 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前払金)
第4 補助金の前払を請求しようとするときは、私立幼稚園運営費補助金前払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
別表(第5関係)