○岩手町米国教育文化視察研修派遣実施要綱

平成5年3月1日

告示第10号

岩手町米国教育文化視察研修派遣実施要綱を次のように定め、平成5年4月1日から適用する。

(目的)

第1 この要綱は、中学生及び教職員を米国に派遣し、自国と他国との共通性、相違性、相互のつながり及び関連性を把握させるとともに民族、国籍を越えた仲間意識、共存感を醸成し、広い視野と柔軟な思考力を有する国際人の育成を図ることを目的とする。

(派遣先)

第2 派遣先は、米国本土の市町村とする。

(研修内容)

第3 米国リッチモンド市アーラム大学で作成したプログラムに添って、米国人家庭にホームステイし、学校生活や社会生活を経験しながら、米国の教育や文化等の研修視察をする。

(選考委員)

第4 派遣者の選考をするために、岩手町米国教育文化視察研修派遣者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員は、町長が任命する。

(参加申込み)

第5 派遣を希望する本人及び保護者(中学生の場合)は、派遣申込書(様式第1号又は第2号)及び派遣申込調書(様式第3号)に所属学校長の派遣者推薦書(様式第4号)を添付し、町長に申し込むものとする。

(派遣者の選考)

第6 派遣者は、参加申込みのあった者を選考委員会で選考し、町長が決定する。

2 派遣者の選考に当たっては、特に次の各号に配慮するものとする。

(1) 健康状態が良好で長期の団体行動に支障のないこと(特に胸部、心臓、伝染性疾患がないこと。)

(2) リーダーとしての資質を有し、英会話等向学心旺盛なこと。

(派遣人員)

第7 派遣人員は、6名以内とする。ただし、中学生徒については、5名以内とする。

(経費補助)

第8 渡航経費等の旅費については、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)により予算の範囲内で補助するものとする。ただし、任意旅行傷害保険に加入することを条件として補助するものとする。

(研修成果の報告)

第9 研修参加者は、帰国後1箇月以内に研修報告書(様式第5号)を所属学校長を経由して町長に提出するものとする。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、町米国教育文化視察研修派遣事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平成8年2月1日告示第4号)

平成8年2月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

岩手町米国教育文化視察研修派遣実施要綱

平成5年3月1日 告示第10号

(平成8年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年3月1日 告示第10号
平成8年2月1日 告示第4号