○岩手町社会教育委員の定数及び任期に関する条例
昭和31年6月30日
条例第7号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項及び第18条の規定により、岩手町に社会教育委員を置く。
第2条 社会教育委員の数は、12人以内とする。
2 社会教育委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
第3条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 この条例に定めるもののほか、委員の会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月15日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の岩手町教育振興審議会条例及び健康・体力つくり推進審議会条例の規定に基づき任命されている委員並びに現に改正前の岩手町社会教育委員の定数及び任期に関する条例、公民館設置条例及び石神の丘美術館条例の規定に基づき委嘱されている委員の任期は、当該委員が任命又は委嘱された日から起算して2年とする。