○公民館設置条例

昭和44年5月21日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条に基づき、岩手町立公民館の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき設置する公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩手町中央公民館

岩手町大字沼宮内第7地割70番地

2 前項の公民館に次の分館等を置く。

名称

位置

沼宮内公民館

岩手町大字沼宮内第7地割

川口公民館

岩手町大字川口第9地割

川口公民館別館

岩手町大字川口第12地割

水堀公民館

岩手町大字沼宮内第20地割

一方井公民館

岩手町大字一方井第14地割

久保公民館

岩手町大字久保第10地割

北山形公民館

岩手町大字川口第43地割

南山形公民館

岩手町大字川口第26地割

浮島公民館

岩手町大字土川第1地割

(管理)

第3条 公民館は、教育委員会が管理する。

第4条 中央公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、12人以内とする。

3 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

第6条 審議会の委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 岩手町公民館設置条例(昭和31年岩手町条例第18号)は、廃止する。

(昭和49年3月18日条例第3号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年規則第8号で昭和49年7月1日から施行)

(昭和52年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月25日条例第17号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第2号)

この条例は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員又は岩手町都市計画審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成17年3月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の岩手町教育振興審議会条例及び健康・体力つくり推進審議会条例の規定に基づき任命されている委員並びに現に改正前の岩手町社会教育委員の定数及び任期に関する条例、公民館設置条例及び石神の丘美術館条例の規定に基づき委嘱されている委員の任期は、当該委員が任命又は委嘱された日から起算して2年とする。

(平成27年3月12日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

公民館設置条例

昭和44年5月21日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年5月21日 条例第15号
昭和49年3月18日 条例第3号
昭和52年7月1日 条例第23号
昭和52年12月27日 条例第33号
昭和53年3月14日 条例第3号
昭和60年3月18日 条例第5号
昭和60年9月25日 条例第17号
平成11年3月12日 条例第2号
平成12年2月17日 条例第1号
平成17年3月15日 条例第14号
平成27年3月12日 条例第9号
令和4年3月16日 条例第4号