○岩手町公民館運営管理規則

昭和47年4月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公民館設置条例(昭和44年岩手町条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、公民館の運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 公民館は、当該対象区域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

(休館日)

第3条 公民館及び分館の定期休館日は、毎週日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、必要がある場合には、日曜日、祝日でも休館しないことができる。

2 館長は、必要がある場合には、年間を通じて10日以内で臨時休館日を定めることができる。

3 館長は、前項の規定による臨時休館日を決定するに当たっては、7日前までにその旨を教育委員会に届け出るとともに、適宜な方法により周知させなければならない。

(開館及び閉館)

第4条 公民館及び分館は、原則として午前8時30分に開館し、午後10時に閉館する。ただし、臨時に必要がある場合には、館長の承認を得て、開館、閉館及びその時刻を変更することができる。

(施設設備の使用)

第5条 公民館又は分館の施設又は設備を使用しようとする者は、その3日前までに公民館(分館)使用申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、公民館(分館)使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(施設、設備の使用制限)

第6条 公民館又は分館の施設又は設備の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合又は事業の運営上特別な必要が生じた場合には、館長は使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続に違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(施設、設備の破損又は亡失の届出等)

第7条 公民館又は分館の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、破損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、第1項に規定する汚損、破損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(公民館運営審議会)

第8条 公民館運営審議会の運営その他必要な事項は、別に定める。

(分館運営規程及び委員会)

第9条 分館運営規程及び委員会細則は、別に定める。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、館長が教育長と協議して定める。

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(平成元年12月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岩手町公民館運営管理規則

昭和47年4月25日 教育委員会規則第2号

(平成元年12月26日施行)