○岩手町公民館運営審議会規則
昭和44年12月25日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、岩手町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長等)
第2条 審議会に委員長及び副委員長を置くものとする。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、審議会(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第3条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。
2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(報告)
第4条 館長は、各月の事業計画並びにその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
第5条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。