○岩手町中央公民館運営規程

昭和45年6月5日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、岩手町中央公民館分館の運営に関し必要な事項を定める。

(事業年度)

第2条 分館の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(使用時刻)

第3条 分館の使用時刻は、特別の事情がない限り、午前8時から午後10時までとする。

(管理)

第4条 分館の管理のため管理人を嘱託する。その期間は2年とし、再任を妨げない。

2 管理人は、分館管理のほか、中央公民館との連絡調整に当たる。

(事業計画)

第5条 分館の運営方針及び事業は、分館運営委員会の具申に基づいて毎年度中央公民館長がこれを定める。

(施設、備品の利用)

第6条 分館の施設の利用に関しては、岩手町教育施設の使用に関する条例及び規則を適用する。

(分館運営委員)

第7条 館長は、分館の適正な運営を図るため、分館運営委員を委嘱し、分館の運営並びに事業について協議を得るものとする。

2 分館運営委員は、学校教育及び社会教育関係者並びに学識経験のある者のうちから5名を委嘱し、その任期を2年とする。

3 分館運営委員に関する必要な事項は、別に定める。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、館長が教育長と協議して定める。

この規程は、昭和45年6月15日から適用する。

(平成13年3月23日教委告示第2号)

この規程は、平成13年4月1日から適用する。

岩手町中央公民館運営規程

昭和45年6月5日 教育委員会告示第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年6月5日 教育委員会告示第1号
平成13年3月23日 教育委員会告示第2号