○岩手町中央公民館分館運営委員会細則
昭和45年6月5日
教育委員会告示第2号
第1条 この細則は、岩手町中央公民館運営規程(昭和45年教委告示第1号)第7条第3項の定めにより、必要な事項を決めることを目的とする。
第2条 運営委員会には、委員長、副委員長各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、会議の議長となり、運営委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、これを代理する。
第3条 会議は、定例会、臨時会とし、委員長が館長と協議の上、招集する。
2 定例会は、年1回とし、次の事項を協議する。
(1) 分館活動について
(2) その他館長が必要とする事項
3 臨時会は、必要に応じて開催する。
附則
この細則は、昭和45年6月15日から適用する。