○岩手町地区青年婦人会館条例

昭和47年10月1日

条例第21号

(設置)

第1条 地区における青年、婦人の自主的活動を促進し、社会連帯を基盤とする発展に資するため、岩手町地区青年婦人会館(以下「青年婦人会館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

新町城山地区青年婦人会館

岩手町大字沼宮内第10地割地内

(開館時間)

第2条 青年婦人会館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、同項の開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 青年婦人会館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第4条 町長は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないものとする。

(1) 青年婦人会館における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 青年婦人会館の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他青年婦人会館の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、管理上必要があると認める場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、同条第2項の条件を変更し、又は行為の中止若しくは施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正な行為により許可を受けたとき。

(3) 災害その他の理由により青年婦人会館を使用させることができなくなったとき。

(損害賠償等)

第6条 使用者は、その使用により故意又は過失により青年婦人会館の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、その権利の全部又は一部を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第8条 青年婦人会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により青年婦人会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、青年婦人会館の開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により青年婦人会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条まで及び第6条(ただし書を除く。)の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 青年婦人会館の使用の許可に関する業務

(2) 青年婦人会館の施設及び設備等の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が青年婦人会館の管理上必要と認める業務

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月9日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第11条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により管理を委託している第1条から第9条までに規定する公の施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

岩手町地区青年婦人会館条例

昭和47年10月1日 条例第21号

(平成18年2月9日施行)