○岩手町立図書館条例

昭和32年6月29日

条例第6号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第1条に規定する目的を達成するため、岩手町立図書館(以下「図書館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

岩手町立図書館

岩手町大字沼宮内第7地割70番地

2 必要に応じて町立公民館内に分館を置くことができる。

(館長等)

第2条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月12日条例第3号)

この条例は、平成11年6月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩手町立図書館条例

昭和32年6月29日 条例第6号

(平成16年3月17日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和32年6月29日 条例第6号
平成11年3月12日 条例第3号
平成16年3月17日 条例第4号