○岩手町立図書館条例
昭和32年6月29日
条例第6号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第1条に規定する目的を達成するため、岩手町立図書館(以下「図書館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩手町立図書館 | 岩手町大字沼宮内第7地割70番地 |
2 必要に応じて町立公民館内に分館を置くことができる。
(館長等)
第2条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月12日条例第3号)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第4号)抄
この条例は、公布の日から施行する。