○岩手町立図書館運営管理規則

平成2年3月27日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、岩手町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 図書館奉仕

第1節 通則

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の貸出し

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 参考調査業務(レファレンス)

(5) 他の図書館、学校、公民館、研究所等との連絡及び協力

(6) 図書館資料の図書館間相互貸借

(7) 町内の学校図書館への図書館資料の提供及び援助

(8) 分館及び分室の運営

(9) 自動車図書館の運営

(10) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(11) 集会室の提供

(12) 館報その他の読書資料の発行及び頒布

(13) 出版活動

(14) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(15) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(16) 地域図書館活動に対する援助

(17) 郷土資料及び地方行政資料の収集並びに提供

(18) 視聴覚資料の収集及び提供

(19) 身体障害者等への利用援助

(20) その他図書館の目的達成のため必要な事項

(奉仕を受けることができる場所と日時)

第3条 岩手町に居住又は通勤する者は、次に掲げる日を除き、図書館、自動車図書館駐車場のどこにおいても図書館奉仕を受けることができる。ただし、岩手町立図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めた場合は、これを臨時に変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 1月2日から同月4日まで及び12月27日から同月31日までの日

(3) 毎週月曜日。ただし、第1号に規定する日が月曜日に当たる場合は、その翌日とする。

(4) 資料整理日(毎月1回、月末日又は月末日に最も近い日で土曜日及び日曜日並びに休館日を除いた日)

(5) 特別整理期間(毎年1回10日以内)

2 図書館奉仕を行う時間は、図書館及び自動車図書館駐車場の各々について館長が指定する。

(利用の制限)

第4条 この規則若しくは館長の指示に従わない者に対して、館長は、図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。

(損害の弁償)

第5条 利用者が、図書館資料若しくは設備器具等を著しく汚損若しくは破損し、又は亡失したときは、現品若しくは相当の代価をもって弁償しなければならない。

第2節 個人貸出し

(貸出手続)

第6条 図書館が、発行し、交付した利用カードを所持する者は、図書館の図書館資料を借り受けることができる。

2 前項の利用カードは、本町に居住するか若しくは通勤する者で貸出登録したものに交付する。

3 前項に該当しない者でも、図書館奉仕に支障のない範囲で適当と認められるものに対し、館長は利用カードを交付することができる。

4 利用カードは、1人1枚交付する。

(利用カードの紛失)

第7条 利用カードを紛失したときは、3日以内にこれを届け出なければならない。

2 利用カードが登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(資料の貸出し冊数並びに期間)

第8条 図書館資料の貸出しは、1人につき10冊までとし、貸出し期間は14日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(資料の返納)

第9条 図書館資料を返納期間内に返納しなかった者に対し、館長は状況により一定期間資料の利用を停止することができる。

2 図書館資料を貸出期間後引き続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は返納期限から14日間を限度とする。

第3節 団体貸出し

(貸出しの手続)

第10条 団体で図書館の図書館資料を利用できる者は、町内の事業所、機関、学校又は団体等で、図書館が発行し交付する団体利用カードを所持するものとする。

2 団体で図書館資料を利用しようとする者は、登録し団体利用カードの交付を受けなければならない。

(資料の貸出冊数並びに期間)

第11条 団体で利用する図書館資料の貸出冊数は、団体の成員数に応じ、1回200冊を限度とし、館長がこれを指定する。利用期間は3箇月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(利用カードの紛失並びに資料の返納)

第12条 利用カードの紛失並びに図書館資料の返納に関しては、第7条及び第9条の規定をそれぞれ準用する。

第4節 郵送貸出し

(貸出しの手続)

第13条 郵送により図書(雑誌を含む)の貸出しを利用できる者は、次に掲げる町内在住の在宅者で図書館に郵送貸出登録をした者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者で肢体不自由1級から6級までの者

(2) その他前号に準ずる者で郵送による以外に図書館利用が困難と館長が認める者

2 前項第1号に定める者で郵送貸出しを利用しようとする者又はその代理人は、筆記を要しない方法により郵送貸出利用登録をすることができる。ただし、図書館は、登録者の身体障害者手帳を確認しなければならない。

3 第1項第2号に定める者で郵送貸出しを利用しようとする者又はその代理人は、郵送貸出利用登録をしなければならない。

(郵送料)

第14条 前条による貸出しに必要な図書の郵送に伴う経費は、図書館が負担する。

(貸出冊数及び期間)

第15条 図書の貸出しは、1回6冊までとし、貸出期間は1箇月とする。

(図書の返納)

第16条 図書の返納に関しては、第9条の規定を準用する。

第5節 集会室の利用

(利用手続)

第17条 集会室を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第18条 館長は、集会室の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 図書館事業と目的を異にする利用

(2) 風紀を害し、又は秩序を乱す利用

(3) 営利を目的とする利用

(4) 管理上支障がある利用

(利用の制限)

第19条 館長は、集会室の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、変更又は停止することができる。

(1) 利用者がこの規則に違反したとき。

(2) 利用目的が許可のときとちがったとき。

(3) 災害その他の事故により、集会室の利用ができなくなったとき。

(4) 館長が図書館運営上特に必要があると認めたとき。

第3章 資料の受贈及び受託

(資料の受贈)

第20条 図書館は、図書資料の寄贈を受けたときは、他の図書館資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

(資料の受託)

第21条 図書館は、図書館資料の委託を受けることができる。

2 受託資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いをする。

3 図書館は、受託資料の亡失、破損についてその責を負わない。

第4章 組織

(係の設置)

第22条 図書館に次の係を置く。

図書係

(分掌事務)

第23条 図書係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印に関すること。

(2) 文書に関すること。

(3) 職員の服務及び厚生に関すること。

(4) 図書館施設の維持管理に関すること。

(5) 予算の経理及び物品管理に関すること。

(6) 関係機関との連絡に関すること。

(7) 図書館統計に関すること。

(8) 図書館協議会に関すること。

(9) 図書館奉仕計画に関すること。

(10) 図書館の運営に関すること。

(11) 図書館資料に関すること。

(12) 図書館資料の貸出し及び保管に関すること。

(13) 読書相談及び参考調査業務に関すること。

(14) 各種読書施設及び読書団体への連絡及び援助に関すること。

(15) 自動車図書館の運営に関すること。

(16) 広報、宣伝及び出版活動に関すること。

(17) 郷土史料、古文書及び地方行政資料に関すること。

(18) 視聴覚資料に関すること。

(19) その他図書館業務に関すること。

(職制)

第24条 館長は、教育長の命を受けて館務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

第24条の2 図書館に副館長を置くことができる。

2 副館長は、館長の命を受けて館務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

第25条 図書館に館長補佐を置くことができる。

2 館長補佐は、館長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、館の事務を処理し、館長に事故があるとき又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。

第26条 係に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、所管する係の事務を処理する。

第27条 図書館に、必要に応じ、主査を置く。

2 主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、図書館の特定事務を処理する。

第28条 図書館に、必要に応じ、主任を置く。

2 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

(職員)

第29条 第24条から前条までに規定する職のほか、図書館に置く職員は、専門職員及び事務職員並びにその他の職員とする。

(職員の職)

第30条 前条の規定する職員の職及び職務は、別表に掲げるとおりとする。

(職員数)

第31条 図書館の職員数は、教育長が定める。

第5章 補則

(補則)

第32条 この規則の施行に関し、必要な事項は、図書館長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 岩手町立図書館運営規則(昭和57年岩手町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成9年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日教委規則第5号)

この規則は、平成12年9月28日から施行する。

(平成14年11月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第30条関係)

区分

職務

専門職員

主任司書及び司書

上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。

事務職員

副主任及び主事

上司の命を受け、事務に従事する。

その他の職員

運転手

上司の命を受け、作業又は労務に従事する。

岩手町立図書館運営管理規則

平成2年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月27日 教育委員会規則第2号
平成9年3月25日 教育委員会規則第2号
平成12年9月28日 教育委員会規則第5号
平成14年11月29日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成22年3月29日 教育委員会規則第4号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号