○岩手町立図書館協議会運営規則

昭和56年4月25日

教育委員会規則第2号

第1条 岩手町立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 協議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選による。

2 会長及び副会長の任期は、2年とする。

3 会長は、協議会を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、岩手町立図書館長(以下「館長」という。)が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第4条 館長は、会議を招集するときは、会議開催日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を、あらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、通知後に生じた急を要する事件については、この限りでない。

第5条 会長は、会議において関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

第6条 協議会の庶務は、岩手町立図書館において処理する。

第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩手町立図書館協議会運営規則

昭和56年4月25日 教育委員会規則第2号

(平成2年3月27日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年4月25日 教育委員会規則第2号
平成2年3月27日 教育委員会規則第3号