○石神の丘美術館条例

平成5年6月23日

条例第15号

(設置)

第1条 この条例は、芸術、文化及び観光の普及に資するため、石神の丘美術館(以下「美術館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

石神の丘美術館

岩手町大字五日市第10地割地内

(開館時間)

第2条 美術館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 美術館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項に掲げるもののほか、特別の事情がある場合は、休館日とし、又は休館日としないことができる。

(観覧料)

第4条 美術館の展示品(以下「展示品」という。)を観覧しようとする者は、別表第1に定める額の観覧料を納付しなければならない。

(施設の使用の許可)

第5条 美術館のホールその他の施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(行為の禁止)

第6条 美術館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及び備付物件を滅失又は損傷すること。

(2) 立木を伐採し、又は土石、植物を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(5) その他美術館の管理上支障がある行為をすること。

(行為の制限)

第7条 美術館において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(2) (報道を目的とするものを除く。)として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) たき火、花火、バーベキュー等の火気を使用すること。

(5) 車両を乗り入れ、又は駐車すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 行為の目的

(2) 行為の期間

(3) 行為の場所

(4) 行為の内容

(5) その他町長の指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項又は前項の許可に美術館の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条及び第7条第1項又は第3項の許可を取り消し、使用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) この条例に違反する行為をしようとするとき、又はしたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、この条例による許可を受けたとき。

(3) 公安若しくは公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれのあると認められるとき。

(4) 美術館の管理上、支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 第5条及び第7条第1項から第3項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、許可を受けた際に前納するものとする。ただし、別に納期限を定めた場合は、この限りでない。

(観覧料及び使用料の減免)

第10条 町長は、公益上必要があると認めるときは、第4条及び前条に規定する観覧料及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料及び使用料の還付)

第11条 納付した観覧料及び使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、観覧料及び使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第12条 使用者は、その使用により故意又は過失により美術館の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 美術館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により美術館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、美術館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により美術館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第7条第8条及び前条(ただし書を除く。)の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 美術館の使用の許可に関する業務

(2) 美術館の施設及び設備等の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が美術館の管理上必要と認める業務

(職員)

第15条 美術館に、館長その他必要な職員を置く。

(美術館運営審議会)

第16条 博物館法(昭和26年法律第285号)第20条第1項の規定に基づき、美術館の運営に関し必要な事項を調査審議するため、美術館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員12人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから任命する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の所掌)

第17条 審議会は、館長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関し、調査審議するとともに、館長に対して意見を述べることができる。

(1) 美術品等の収集、保管、展示等に関すること。

(2) 美術品等の調査研究、普及活動、利用等に関すること。

(3) その他美術館の運営に関すること。

(委員長及び副委員長)

第18条 審議会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第19条 審議会は、委員長が招集する。

2 会議は、年1回の定例会のほか必要に応じて臨時に招集することができる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第20条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日条例第21号)

この条例は、平成5年10月20日から施行する。

(平成14年3月19日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の岩手町教育振興審議会条例及び健康・体力つくり推進審議会条例の規定に基づき任命されている委員並びに現に改正前の岩手町社会教育委員の定数及び任期に関する条例、公民館設置条例及び石神の丘美術館条例の規定に基づき委嘱されている委員の任期は、当該委員が任命又は委嘱された日から起算して2年とする。

(平成18年2月9日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第11条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により管理を委託している第1条から第9条までに規定する公の施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成26年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、占用、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、占用料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月14日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

観覧料

4月~10月

11月~3月

屋外料金

500円

(250円)

300円

(150円)

屋外年間料金

1,200円

(600円)

屋外特別料金

その都度町長が定める額

屋内料金

その都度町長が定める額

備考

1 「屋外料金」とは、屋外の常設展示品のみを観覧する場合の料金をいう。

2 「屋外年間料金」とは、屋外の常設展示品を観覧した日から起算して1年間の料金をいう。

3 「屋内料金」とは、屋内の企画による展示品を観覧する場合の料金をいう。

4 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けている者並びに高校生以下の者は無料とする。

5 屋外料金及び屋外年間料金の括弧書きは、次のいずれかに該当する者について適用する。

(1) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けている者を介助する者

(2) 75歳以上の者

6 上記の観覧料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

別表第2(第9条関係)

1 ホール等に係る使用料

区分

使用料

半日

1日

ホール

1,100円

2,200円

工房(1室)

550円

1,100円

備考 上記の料金には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

2 第7条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

区分

使用料

物品の販売その他これに類する行為

1日につき2,200円

興行その他の催し

1日につき2,200円

(報道を目的とするものを除く。)として行う写真撮影

1日につき2,200円

(報道を目的とするものを除く。)として行う映画又はテレビ撮影

1日につき2,200円

備考

1 第7条第1項各号に掲げる行為に際し、管理施設の電気を使用する場合は、区分ごとの使用料に1時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)当たり100円を加算した額とする。

2 第7条第1項第3号の行為に際し、参加料、入場料その他これらに類する料金を徴収する場合は、区分ごとの使用料を5倍した額とする。

3 上記の料金には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

石神の丘美術館条例

平成5年6月23日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年6月23日 条例第15号
平成5年9月30日 条例第21号
平成14年3月19日 条例第8号
平成17年3月15日 条例第14号
平成18年2月9日 条例第3号
平成26年2月17日 条例第1号
平成26年3月14日 条例第4号
令和2年3月16日 条例第3号
令和3年3月15日 条例第2号