○岩手町彫刻公園条例

平成5年6月23日

条例第16号

(設置)

第1条 町民に芸術鑑賞の場を提供し、創造性豊かな文化の町づくりに資するため、岩手町彫刻公園(以下「彫刻公園」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

岩手町彫刻公園

岩手町大字五日市第10地割地内

(行為の禁止)

第2条 彫刻公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) はり紙及び広告を掲示すること。

(3) 植物等を採取すること。

(4) ごみその他汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。

(6) その他公園の管理上支障がある行為をすること。

(損害賠償)

第3条 施設に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩手町彫刻公園条例

平成5年6月23日 条例第16号

(平成16年3月17日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年6月23日 条例第16号
平成16年3月17日 条例第4号