○岩手町彫刻公園条例
平成5年6月23日
条例第16号
(設置)
第1条 町民に芸術鑑賞の場を提供し、創造性豊かな文化の町づくりに資するため、岩手町彫刻公園(以下「彫刻公園」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩手町彫刻公園 | 岩手町大字五日市第10地割地内 |
(行為の禁止)
第2条 彫刻公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) はり紙及び広告を掲示すること。
(3) 植物等を採取すること。
(4) ごみその他汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。
(6) その他公園の管理上支障がある行為をすること。
(損害賠償)
第3条 施設に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第4号)抄
この条例は、公布の日から施行する。