○岩手町青少年指導員要綱

昭和58年4月22日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1 地域青少年団体等を育成指導し、心身共に健全な青少年の育成を図るため、青少年指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、社会的信望があり、青少年団体活動に関し深い理解と熱意を持ち、その職務を行うに必要な能力を持つものでなければならない。

3 地域青少年団体育成会を組織し、学校・地域・父母等連携調和を図り、青少年団体活動の一層の推進を目指す。

(指導員の任務)

第2 指導員は、前条の目的を達成するため、次の職務を行う。

(1) 教育委員会、公民館その他社会教育団体等が行う地域青年団体活動等に関する事業の企画・運営及び実施に参画する。

(2) 地域青少年団体活動等に対して、積極的に専門的・技術的な指導又は助言を与える。

(委嘱)

第3 指導員には、次により1年以内の期間を定めて教育委員会が委嘱する。

2 小中学校長及び地域青少年育成団体長は、原則として19歳以上の学区民及び当該学校教職員並びにその他指導員にふさわしい者を教育長に推薦する。

(費用の弁償)

第4 指導員に対して予算の範囲内で謝礼等費用の弁償を行う。ただし、青少年団体等の活動に要する経費は、会費、育成会、寄附金等でまかなうことを原則とする。

(登録及び報告)

第5 学校長及び地域青少年育成団体長は、地域の青少年で組織されている地域青少年団体及び指導員推薦名簿並びに登録を、教育長の示した様式で毎年4月30日までに報告するものとする。

(補則)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

1 この要項は、昭和58年4月22日から施行する。

2 岩手町少年指導員設置要綱(昭和51年岩手町教育委員会告示第4号)は、廃止する。

岩手町青少年指導員要綱

昭和58年4月22日 教育委員会告示第1号

(昭和58年4月22日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年4月22日 教育委員会告示第1号