○岩手町少年センターに関する規則

昭和54年7月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町少年補導施設に関する条例(昭和54年岩手町条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、岩手町少年センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例及びこの規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 少年 20歳未満の者をいう。

(2) 問題少年 少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項第2号に掲げる少年又は同項第3号に掲げる少年で保護者に監護されることが不適当と認められるもの及び飲酒、喫煙、けんかその他自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年をいう。

(3) 保護者等 少年の親権を行う者、未成年後見人若しくはこれらに代わるべき者、少年の在学する学校の教員又は少年を雇用若しくはこれに代わるべき者をいう。

(4) 補導 問題少年を発見し、当該問題少年に対して注意若しくは助言し、又は当該問題少年についてその保護者等に連絡、注意若しくは助言するなど問題少年について適切な処遇を行うことをいう。

(分掌事務)

第3条 センターの分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 問題少年の補導に関すること。

(2) 少年又はその保護者等からの少年の非行防止又は福祉に関する相談(以下「少年相談」という。)に応ずること。

(3) 少年の指導、育成、保護又は矯正に関する機関、団体その関係者(以下「補導関係機関等」という。)との連絡協調に関すること。

(4) 少年の補導その他非行防止に関する情報及び資料の収集整理に関すること。

(運営委員会)

第4条 センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、少年補導関係機関の代表者及び民間有志者の中から町長が委嘱する委員10名で構成し、センターの業務計画の協議決定に当たる。

3 運営委員会に会長を置き、センター主管部局の長をもってこれに充てる。

4 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(職員)

第5条 センターに所長、少年補導委員、その他の職員を置く。

第6条 所長は、センター運営の方針を体し、所管業務の円滑な運営を期して所属職員を指導督励し、所管業務を掌理する。

第7条 センターに、少年補導委員50人以内を置く。

2 少年補導委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 少年補導委員は、非常勤とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 小学校、中学校又は高等学校の教員

(3) 町の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、補導業務に適任と認められる者

4 少年補導委員は、補導業務に従事すること。

(運営)

第8条 センターは、補導関係機関等を協同して補導活動を行うなど、常に補導関係機関等と緊密な連絡協調を図って少年の非行防止及び健全育成の実効を収めるように運営しなければならない。

2 補導関係機関等との合同活動を要する業務の計画は、指導関係機関等の意見を聴いて策定するものとする。

(補導等)

第9条 センターの補導は、少年の基本的人権の尊重、少年の心理、生理その他の特性についての理解並びに問題少年の性行及び環境の洞察のもとに、非行原因の究明及び問題少年についての非行防止又は福祉上最も適切な処遇をするように行わなければならない。

第10条 少年又は保護者等は、自己又はその監護し、教育し、若しくは雇用する少年について、センターに対し、補導を求め、又は少年相談をすることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

岩手町少年センターに関する規則

昭和54年7月1日 規則第7号

(昭和54年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年7月1日 規則第7号