○岩手町少年センター補導規程

昭和54年7月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手町少年センター(以下「センター」という。)の補導に関し必要な事項を定めるものとする。

(補導上の心得)

第2条 センターの所長(以下「所長」という。)及び少年補導委員は、少年の基本的人権を尊重し、少年の心理、生理その他の特性について深い理解をもつとともに、人格の向上と識見の涵養を図って少年その他の関係者の尊敬と信頼が得られるように努めなければならない。

2 補導を行う場合には、問題少年の性行と環境を洞察して非行原因を究明し、当該原因に応じて非行防止又は福祉上最も適切な処遇を行うように努めるとともに、秘密の保持に留意して問題少年その他の関係者が秘密の漏れることに不安を抱かないように配意しなければならない。

(補導の重点)

第3条 補導は、問題少年を早期に発見するために自己又は他人の徳性を害する少年の行為に着目し、かつ、風俗営業の営業所、遊技場、盛り場、駅、公園その他少年の非行が行われやすい場所(以下「街頭」という。)を重点として行うものとする。

(補導措置)

第4条 所長及び少年補導委員は、問題少年を発見したときは、当該問題少年に対して、氏名、年齢、保護者、非行原因その他指導上必要な事項を質問し、当該非行原因に応じて適切な注意又は助言を与えるとともに、その状況について補導カード(様式第1号)を作成し、少年補導委員にあっては、その補導カードにより所長に報告しなければならない。この場合において、当該問題少年に対してする質問は、強制にわたらないように注意しなければならない。

2 前項の場合において、必要があると認められたものについては、次の各号に掲げる措置をするものとする。

(1) 家庭に対する連絡又は助言

(2) 学校に対する連絡

(3) 職場に対する連絡

3 所長又は少年補導委員は、補導した少年が児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は少年法(昭和23年法律第168号)の規定による措置の必要なものであることが判明したときは、直ちに、児童相談所、家庭裁判所等に対して通告その他所要の措置をしなければならない。

(街頭補導)

第5条 所長及び少年補導委員は、街頭において補導を行う場合には、次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 補導関係機関等の職員と協同して補導を行うように努めること。

(2) 少年から事情を聴取し、又は注意、助言等をする場合においても、人目につかないようにすること。

(3) 少年補導委員証(様式第2号。所長及び職員にあっては、身分証明書)を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示すること。

(事後補導等)

第6条 第4条第2項の協議において特に必要と認められた問題少年については、健全に育成されるまで当該問題少年及び家庭に対して、継続的に必要な指導、助言等を与え、これらの者の相談に応ずるなど当該問題少年の健全な育成のために適切な措置をするものとする。

2 所長は、前項の措置が必要と認められた問題少年について補導票(様式第3号)を作成するものとする。

3 保護者等から補導の依頼を受けた少年については、保護者等と密接な連絡のもとに、その少年の非行の程度等に応じ第4条及び前2項の規定に準じ適切な措置をするものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年4月12日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月12日から施行する。

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岩手町少年センター補導規程

昭和54年7月1日 訓令第5号

(平成2年4月12日施行)