○健康・体力つくり推進審議会条例

昭和51年6月22日

条例第13号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、健康・体力つくり推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 町民の健康・体力つくり推進のための基本的な施策に関すること。

(2) スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関すること。

(3) その他健康・体力つくり推進及びスポーツ振興の重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 教育文化活動を行う団体の役職員

(2) 社会福祉団体の役職員

(3) 産業経済団体の役職員

(4) 識見を有する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 岩手町に住所を有する20歳以上の公募による者

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会が必要に応じ、又は事案に限って臨時に委員を任命することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選による。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、教育委員会が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 岩手町スポーツ振興審議会条例(昭和37年岩手町条例第17号)は、廃止する。

(昭和59年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の岩手町教育振興審議会条例及び健康・体力つくり推進審議会条例の規定に基づき任命されている委員並びに現に改正前の岩手町社会教育委員の定数及び任期に関する条例、公民館設置条例及び石神の丘美術館条例の規定に基づき委嘱されている委員の任期は、当該委員が任命又は委嘱された日から起算して2年とする。

(平成23年9月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

健康・体力つくり推進審議会条例

昭和51年6月22日 条例第13号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和51年6月22日 条例第13号
昭和59年3月23日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第3号
平成17年3月15日 条例第14号
平成23年9月22日 条例第8号