○岩手町スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年3月20日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(職務)
第3条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第4条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再委嘱されることができる。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月30日教委告示第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に改正前の岩手町体育指導委員に関する規則の規定に基づき委嘱されている委員の任期は、当該委員が委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成23年9月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。