○岩手町社会厚生審議会条例

昭和37年12月27日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、法令等に特別の定めのあるもののほか、岩手町の社会厚生行政の運営に関する重要な事項について町長の諮問に応じ、調査、研究、審議するため、岩手町社会厚生審議会(以下「審議会」という。)を設置することを目的とする。

(所掌事項)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 保健及び福祉に関すること。

(2) 環境衛生に関すること。

(3) 上下水道に関すること。

(4) その他社会厚生に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 各種団体の役職員

(2) 識見を有する者

(3) 岩手町に住所を有する20歳以上の公募による者

(委員)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第1号の委員は、その役職を失したときは委員の職を失う。

3 町長は、必要に応じ、又は事案に限って臨時に委員を委嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画商工課において処理する。

(補則)

第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年8月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第2条から第4条まで、第6条、第7条及び附則第2項の規定 平成17年6月1日

(平成25年7月23日条例第20号)

この条例中第1条から第4条までの規定は平成25年10月1日から、第5条の規定は平成26年10月1日から施行する。

岩手町社会厚生審議会条例

昭和37年12月27日 条例第29号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和37年12月27日 条例第29号
昭和39年8月5日 条例第25号
昭和46年6月17日 条例第16号
昭和47年10月1日 条例第28号
昭和51年12月24日 条例第23号
昭和62年12月22日 条例第28号
平成13年3月1日 条例第1号
平成15年3月28日 条例第8号
平成17年3月15日 条例第13号
平成25年7月23日 条例第20号