○岩手町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和57年4月21日

規則第2号

(補助金の交付手続)

第2条 補助金の交付に関する手続については、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)の定めるところによる。

(補助金の前金払)

第3条 町長は、補助対象事業のうち、その事業の性質上必要があると認められるときは、補助金の前金払をすることができる。

(申請書等の様式)

第4条 条例第2条に規定する申請書及びこの規則で定める書類の様式は、次の表のとおりとする。

提出書類

様式

補助金交付申請書

第1号

補助金交付取下書

第2号

補助金交付請求(精算)

第3号

補助金前金払請求書

第4号

補助金変更交付申請書

第5号

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

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岩手町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和57年4月21日 規則第2号

(昭和57年4月21日施行)