○岩手町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
昭和57年4月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年岩手町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付手続)
第2条 補助金の交付に関する手続については、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)の定めるところによる。
(補助金の前金払)
第3条 町長は、補助対象事業のうち、その事業の性質上必要があると認められるときは、補助金の前金払をすることができる。
提出書類 | |
補助金交付申請書 | 第1号 |
補助金交付取下書 | 第2号 |
補助金交付請求(精算)書 | 第3号 |
補助金前金払請求書 | 第4号 |
補助金変更交付申請書 | 第5号 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。