○岩手町民生委員・児童委員連絡員設置規則

平成7年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員・児童委員連絡員(以下「連絡員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置等)

第2条 民生事務の運営を円滑にし、もって町民の福祉の向上を図るため、連絡員を置く。

2 連絡員の担当区域(以下「担当区域」という。)は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第24条第1項第1号に規定する区域とし、各担当区域に1人の連絡員を置く。

(職務)

第3条 連絡員は、町長の統括指揮を受け、次の事項を処理するものとする。

(1) 町長が必要と認める民生事務に関すること。

(2) 担当区域内の連絡調整に関すること。

(委嘱)

第4条 連絡員は、担当区域内から町長が委嘱する。

(任期)

第5条 連絡員の任期は、3年とする。ただし、欠員の補充により委嘱された連絡員の任期は、退任した連絡員の残任期間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に連絡員の職にある者は、この規則第4条の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は、第5条の規定にかかわらず、厚生大臣から委嘱された日までとする。

(平成14年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩手町民生委員・児童委員連絡員設置規則

平成7年3月30日 規則第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年3月30日 規則第4号
平成14年4月1日 規則第9号