○岩手町民生委員・児童委員連絡員設置規則
平成7年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員・児童委員連絡員(以下「連絡員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置等)
第2条 民生事務の運営を円滑にし、もって町民の福祉の向上を図るため、連絡員を置く。
2 連絡員の担当区域(以下「担当区域」という。)は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第24条第1項第1号に規定する区域とし、各担当区域に1人の連絡員を置く。
(職務)
第3条 連絡員は、町長の統括指揮を受け、次の事項を処理するものとする。
(1) 町長が必要と認める民生事務に関すること。
(2) 担当区域内の連絡調整に関すること。
(委嘱)
第4条 連絡員は、担当区域内から町長が委嘱する。
(任期)
第5条 連絡員の任期は、3年とする。ただし、欠員の補充により委嘱された連絡員の任期は、退任した連絡員の残任期間とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。