○岩手町青少年問題協議会設置条例

昭和36年10月2日

条例第8号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、町長の附属機関として岩手町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するため必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び15人以内の委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 関係団体の役職員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 識見を有する者

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第1号及び第2号の委員は、その役職を失したときは委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、町長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営その他に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年8月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第2号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第29号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第2条から第4条まで、第6条、第7条及び附則第2項の規定 平成17年6月1日

(4) 前3号に掲げる規定以外の規定 平成18年4月1日

(岩手町特別職報酬等審議会条例及び岩手町商工業振興審議会条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岩手町特別職報酬等審議会条例(昭和41年岩手町条例第19号)

(2) 岩手町商工業振興審議会条例(昭和55年岩手町条例第17号)

(平成18年2月9日条例第1号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

岩手町青少年問題協議会設置条例

昭和36年10月2日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和36年10月2日 条例第8号
昭和39年8月5日 条例第27号
昭和46年12月27日 条例第32号
平成9年3月21日 条例第2号
平成12年12月28日 条例第29号
平成13年3月29日 条例第11号
平成17年3月15日 条例第13号
平成18年2月9日 条例第1号
平成26年3月14日 条例第5号