○岩手町立児童館条例施行規則

昭和42年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町立児童館条例(昭和42年岩手町条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、児童館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員等)

第2条 児童館に次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 館長

(2) 児童厚生員

(機能)

第3条 児童館は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設としての一般的機能のほか、次の各号の機能を有するものとする。

(1) 健全な遊びを通して児童の集団的及び個別的指導を行うこと。

(2) 子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。

(3) その他地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

(対象児童)

第4条 児童館を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 児童及び当該児童を同伴する者

(2) 子供会等児童によって組織された団体

(3) 母親クラブ等児童によって組織された団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

第5条から第14条まで 削除

(諸帳簿の備付け及び取扱い)

第15条 児童の指導内容その他児童館の管理運営に必要な諸帳簿を備え付け、常に状況を明らかにするとともに、記録を整備し、必要に応じ保護者と連携をとらなければならない。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月14日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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岩手町立児童館条例施行規則

昭和42年3月27日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)