○岩手町保育所条例
昭和62年3月20日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育所の設置及び保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、入所定員及び位置)
第2条 保育所の名称、収容定員及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 収容定員 | 位置 |
沼宮内保育所 | 60人 | 岩手町大字江刈内第9地割65番地17 |
川口保育所 | 90人 | 岩手町大字川口第16地割26番地4 |
一方井保育所 | 45人 | 岩手町大字一方井第14地割210番地 |
水堀保育所 | 30人 | 岩手町大字沼宮内第20地割6番地1 |
(入所制限、退所及び保育停止)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を制限し、退所を命じ、若しくはその保育を停止することができる。
(1) 入所児童数が定員に達したとき。
(2) 入所児童又はその保護者若しくはその同居人に感染症その他悪質な疾病があって、他に感染のおそれがあるとき。
(3) 身体が虚弱で集団保育に堪えないもの
(4) その他、町長が入所を不適当と認めたとき。
(入所の手続)
第4条 保育所に入所させようとする者は、町長が別に定める手続を採らなければならない。
(保育料)
第5条 町長は、保育所に入所した児童の保護者から保育料を徴収する。ただし、その保護者に負担能力がないと認めるときは、町長は保育料の全部又は一部を免除することができる。
2 保育料の額は、町長が別に定める。
(職員等)
第6条 保育所に所長、保育士、嘱託医師その他必要な職員を置く。
(委託)
第7条 町長は、保育所に入所しようとする者が、地理的に不便なとき又は他の保育所に委託して保育することが適当と認めたときは、他の保育所に委託することができる。
(委託費用)
第8条 前条第1項により町長が他の保育所に保育を委託したときは、法第51条の規定により、町がその保育に要した費用を支弁する。
(事務報告等)
第9条 町長は、前条の規定により保育に要した費用について、その適正を図るため必要に応じ事務処理状況を報告させ、書類及び帳簿の提出を求め、又は実施について調査することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 条例第2条の規定にかかわらず、野原保育所については、昭和63年4月1日から当分の間、保育所業務を行わないものとする。
3 岩手町保育所設置条例(昭和40年岩手町条例第23号)は、廃止する。
附則(昭和62年12月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月21日条例第10号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月25日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岩手町保育所条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月12日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第12号で平成21年10月18日から施行)
附則(平成22年3月15日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第17号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。