○児童手当の支払日を定める規則

昭和61年8月30日

規則第17号

児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条及び第5条に規定する児童手当(法附則第6条に規定する特例給付を含む。)の支払日は、法第8条第4項のただし書による場合を除き、法第8条第4項に規定する支払期月の10日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日以前において10日に最も近い休日等でない日)とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(平成10年5月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童手当の支払日を定める規則

昭和61年8月30日 規則第17号

(平成10年5月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年8月30日 規則第17号
平成10年5月14日 規則第7号