○岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例

昭和54年9月14日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)に対して医療費の一部を給付することにより、ひとり親家庭等の健康保持と経済的な負担の軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(2) 被保険者等 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者

(3) 保険証 被保険者証、組合員証又は被扶養者証等保険給付を受けるために発行された証

(4) 医療費 医療保険各法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他医療に関する法律等の規定による医療に要する費用の額

(5) 医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又はこれらに準ずる者

(受給者)

第3条 この条例による給付を受けることができる者は、岩手町の区域内に居住する被保険者等である者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(その者に母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者がいるときは、これらの者で主としてその者の生計を維持するものの前年の所得(1月から7月までの受療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下この条において同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の4第7項に規定する額を超える額であるもの、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者を除く。)をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童」という。)を扶養しているもの(前年の所得が政令第2条の4第2項に規定する額以上である者を除く。)及びその者の扶養を受けている児童

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として民法第877条の規定により児童を扶養していたことのあるもの。ただし、世帯員全員の前年の所得が200万円を超えるもの及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく医療費の給付を受けることのできる者を除く。

(給付の額)

第4条 この条例による給付の額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。以下「受給者負担額」という。)から、入院外に係る医療費については1,500円、入院に係る医療費については5,000円を控除した額に相当する額とする。ただし、医療保険各法の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が算定される場合においては、受給者負担額は、当該合算した額から高額療養費等を控除した額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の給付の額は、受給者負担額に相当する額とする。

(1) 児童が3歳に達する日の属する月の末日までの間にある場合

(2) 受給者及び扶養義務者等が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合

3 入院に伴う給付の額にあっては、前2項の規定により算定された額から当該食事療養標準負担額相当額及び生活療養標準負担額相当額を控除した額とする。

4 前条第3号に規定する受給者に係る給付の額については、前3項の規定により算定された額の2分の1の額とする。

(受給者証の交付申請)

第5条 この条例による給付を受けようとする者は、あらかじめ町長に対して、ひとり親家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。

2 前項の申請は、この条例による給付を受けようとする者が、第3条第1号又は第3号に規定する者の場合は当該配偶者のない女子又は配偶者のない男子が、同条第2号に規定する者の場合にあっては当該児童又はその児童の保護者(当該児童を監護し、かつ、その生計を維持する者。以下「保護者」という。)が、これをしなければならない。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により交付の申請があった場合において、この条例による給付を受ける資格(以下「受給資格」という。)があると認めたときは、受給資格を認めた者に対し、受給者証を交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年8月1日に更新する。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者又はその保護者は、前条の規定により交付された受給者証を破損又は亡失したときは、町長に対し受給者証の再交付を申請することができる。

(給付の始期)

第8条 この条例による給付は、第6条の規定による受給者証の交付を受けた日の属する月の初日以後の療養について行うものとする。

(給付の終期)

第9条 受給資格を失った場合におけるこの条例による給付は、受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。

(受給者証の提示)

第10条 受給者が、療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする医療機関等に対し、保険証とともに受給者証を提示しなければならない。

(医療費の給付方法)

第11条 受給者又は保護者は、この条例による給付を受けようとするときは、医療機関等に医療保険各法に規定する一部負担金を支払った上、町長に対して、規則の定めるところにより給付の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合には、その申請の内容を審査し、適当と認めたときは、医療費の給付を決定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、受給者のうち児童で、出生の日から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者が医療機関等で医療を受けた場合には、町長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、第4条の規定による額を、その者又はその保護者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定により支払いがあったときは、当該受給者等に対し、当該医療費の給付があったものとみなす。

(届出の義務)

第12条 受給者又は保護者は、受給者証に記載されている事項その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(損害賠償金との調整)

第13条 町長は、医療費の給付事由が第三者の行為によって生じた場合であって、受給者又は保護者が、受給者の疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、損害賠償の額の範囲内において医療費を給付しない、又は既に給付した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(医療費の返還)

第14条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けた者があるときは、その者から給付した医療費の額に相当する金額の返還を命ずることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和54年8月1日から昭和54年9月30日までの間に第5条の規定による申請をした者が、昭和54年8月1日以前から引き続き受給資格を有する場合においては、第8条の規定にかかわらず、昭和54年8月1日から受給者証の交付を受けた日の前日までに係る療養についても医療費の給付を行うものとする。

(昭和59年12月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の母子家庭医療費給付条例の規定は、昭和59年10月1日以後の受療分から適用する。

(経過措置)

2 医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の被保険者又は組合員が、第5条の規定に基づき公布の日から起算して1箇月以内に受給者証の交付の申請を行った場合は、昭和59年10月1日に受給者証の交付を受けたものとみなす。

(昭和60年9月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の母子家庭医療費給付条例の規定は、昭和60年8月1日以後の申請から適用する。

(経過措置)

2 昭和60年8月1日から昭和61年7月31日までの間に、第5条の規定による申請(ただし、第6条第2項の更新のための申請を除く。)をする者の所得の制限額は、第3条の規定にかかわらず、政令第2条の3第2項中「1,605,000円」とあるのは「2,148,000円」と、「330,000円」とあるのは「290,000円」とし、同条第4項中「5,688,000円」とあるのは「5,733,000円」と、「5,937,000円」とあるのは「5,982,000円」とする。

(昭和62年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の母子、父子家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、昭和62年4月1日以後の受療分から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により交付された母子家庭医療費受給者証は、改正後の条例の規定に基づいた母子家庭等医療費受給者証とみなす。

(平成2年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岩手町母子、父子家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、平成3年4月1日以後の受療分から適用する。

(平成6年9月22日条例第17号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町母子、父子家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成7年3月14日条例第10号)

1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(第3条の改正規定を除く。この項において同じ。)による改正後の母子、父子家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の母子、父子家庭及び寡婦医療費給付条例第3条の規定は、平成7年4月1日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月30日条例第7号)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成13年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月16日条例第12号)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町母子、父子家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成18年9月19日条例第18号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町母子、父子家庭及び寡婦医療費給付条例及び岩手町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成20年3月13日条例第8号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町母子、父子家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成21年3月12日条例第6号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町母子、父子家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成22年9月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。ただし、改正後の条例第4条第1項に規定する高額介護合算療養費の控除については、高額介護合算療養費の算定期間内の受療について適用する。

(岩手町福祉医療資金貸付基金条例の一部改正)

3 岩手町福祉医療資金貸付基金条例(平成7年岩手町条例第5号)の一部を次のように改正する。

第3条中「母子、父子家庭」を「ひとり親家庭」に改める。

(平成25年3月14日条例第6号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例及び岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成26年9月19日条例第13号)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成28年6月15日条例第16号)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成28年9月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、平成28年8月1日から適用する。

(令和元年6月17日条例第2号)

1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例及び岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和2年6月12日条例第10号)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例及び岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和5年6月19日条例第13号)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手町子ども、妊産婦及び重度心身障害者等医療費給付条例及び岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

岩手町ひとり親家庭及び寡婦医療費給付条例

昭和54年9月14日 条例第17号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年9月14日 条例第17号
昭和59年12月22日 条例第17号
昭和60年9月25日 条例第16号
昭和62年3月20日 条例第8号
平成2年3月22日 条例第4号
平成3年3月15日 条例第5号
平成6年9月22日 条例第17号
平成7年3月14日 条例第10号
平成9年12月22日 条例第28号
平成10年6月30日 条例第7号
平成13年9月25日 条例第19号
平成16年3月17日 条例第4号
平成16年6月16日 条例第12号
平成18年9月19日 条例第18号
平成20年3月13日 条例第8号
平成21年3月12日 条例第6号
平成22年9月21日 条例第12号
平成25年3月14日 条例第6号
平成26年9月19日 条例第13号
平成28年6月15日 条例第16号
平成28年9月15日 条例第19号
令和元年6月17日 条例第2号
令和2年6月12日 条例第10号
令和5年6月19日 条例第13号