○岩手町出産援助費給付要綱

昭和55年4月1日

告示第11号

(目的)

第1 この要綱は、健全な母子の育成を図るため、第3に定める世帯の世帯主に対し、出産援助費(以下「援助費」という。)を給付することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において「出産」とは、妊娠7月以上の出産及び死産をいう。

(受給対象者)

第3 この要綱による援助費の給付を受けることのできる者は、岩手町の区域内に居住する当該年度の町民税の非課税の者のみの世帯及び均等割額のみを課税されている者のみの世帯の世帯主とする。

(給付の額)

第4 この要綱による給付額は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による収容施設措置費国庫負担金交付基準の分娩介助料の範囲内で支給する。

2 援助費の給付額は、5万2,000円を限度とする。

(給付の申請)

第5 第3に規定する給付対象者が援助費の給付を受けようとするときは、妊娠届と同時に出産援助費給付申請書(様式第1号。以下「給付申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(決定の通知)

第6 町長は、第5の規定による給付申請書を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた場合は、出産援助費給付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(給付の制限)

第7 次の各号のいずれかに該当する場合には、援助費の全部若しくは一部を支給しないものとする。

(1) 出産前に町の住民でなくなったとき。

(2) 出産の日において、世帯員の中に町民税の所得割を課税されることとなる者がある世帯の申請者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による措置入所者

(非該当者への通知)

第8 町長は、第7の規定に基づき給付しないことと決定したときは、出産援助費給付非該当通知書(様式第3号)を申請者に対し通知するものとする。

(給付の方法)

第9 第4の規定により決定通知書を受けた者は、出生の届出の際に決定通知書及び母子手帳を提示し、援助費の給付を受けるものとする。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

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岩手町出産援助費給付要綱

昭和55年4月1日 告示第11号

(昭和55年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年4月1日 告示第11号